会則
第1章 総則
第1条 本会は星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校同窓会と称し、事務所を星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校(以下本校と略す)に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦と看護職としての資質の向上を図り、本校の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会員
第3条 本会の会員は次のものとする。
1 会員 星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校卒業生
2 特別会員 本校在職教員及び旧職員
第4条 会員は終身会員とし、会員より卒業時に徴収することとする。
1 入会金 金3,000円
但し、必要に応じ臨時に会費を徴収することがある。
第3章 役員
第5条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 1名
3 幹事 若干名(うち、会計、書記を担当する)
第6条 役員は次の方法によって選出する。
1 会長及び副会長は、総会において、会員中より選出するものとする。
2 幹事はクラス会役員の中から選出する。
第7条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第8条 役員の任期は、次の通りとする。
1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代行する。
3 幹事は、会務を分担し、書記は、本会の会議並びに運営に関する一般事務を掌る。
会計は、その他金銭の出納に関する事項を掌る。
第9条 本会に相談役を置く。
相談役は、学校長に委託する。
第4章 総会及び役員会
第10条 総会は、3年に1回、定期的に会長がこれを召集し、その議長は、会員中より選ぶ。但し、役員会で必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
第11条 総会は会員の半数以上(委任状を含む)の参加により成立する。
第12条 総会における議決は出席会員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。但し、会則の改正ににあたっては、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
第13条 総会は、予算、決算、会の運営、会則の改廃、その他重要事項の審議及び会員を選出する。
第14条 役員会は、必要の都度会長が召集し、その議長となる。但し、会員の半数以上の請求があれば、すみやかに役員会を開催しなければならない。
第15条 役員会は、会員の半数以上(委任状を含む)の参加をもって成立する。議決は出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第16条 役員会は、総会の議決に基づいてこれを執行し、緊急を要する事項の審議にあたるものとする。
第5章 会計
第17条 本会の経費は、会計及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第18条 会費は、毎年その一部を基本財源として貯蓄し、残余の額及び利息収入をもって会計の処理にあてる。
第19条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
本会則は、平成8年3月7日から施行する。
◆会員は、住所の変更、その他異動のある時は、直ちに本会事務所に届け出なければならない。
〒573−0013
大阪府枚方市星丘4丁目8番6号(星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校内)
星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校同窓会事務所
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