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会則


星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校同窓会会則


第1章 総則

第1条  本会は星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校同窓会と称し、事務所を星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校(以下本校と略す)に置く。

第2条  本会は会員相互の親睦と看護職としての資質の向上を図り、本校の発展に寄与することを目的とする。


第2章 会員

第3条  本会の会員は次のものとする。
    1  会員     星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校卒業生
    2  特別会員  本校在職教員及び旧職員

第4条  会員は終身会員とし、会員より卒業時に徴収することとする。
    1  入会金  金3,000円
     但し、必要に応じ臨時に会費を徴収することがある。


第3章 役員

第5条  本会に次の役員を置く。
    1  会長   1名
    2  副会長  1名
    3  幹事   若干名(うち、会計、書記を担当する)

第6条  役員は次の方法によって選出する。
    1  会長及び副会長は、総会において、会員中より選出するものとする。
    2  幹事はクラス会役員の中から選出する。

第7条  役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第8条  役員の任期は、次の通りとする。
    1  会長は、本会を代表し、会務を統括する。
    2  副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代行する。
    3  幹事は、会務を分担し、書記は、本会の会議並びに運営に関する一般事務を掌る。
       会計は、その他金銭の出納に関する事項を掌る。

第9条  本会に相談役を置く。
      相談役は、学校長に委託する。


第4章  総会及び役員会

第10条  総会は、3年に1回、定期的に会長がこれを召集し、その議長は、会員中より選ぶ。但し、役員会で必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。

第11条  総会は会員の半数以上(委任状を含む)の参加により成立する。

第12条  総会における議決は出席会員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。但し、会則の改正ににあたっては、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。

第13条  総会は、予算、決算、会の運営、会則の改廃、その他重要事項の審議及び会員を選出する。

第14条  役員会は、必要の都度会長が召集し、その議長となる。但し、会員の半数以上の請求があれば、すみやかに役員会を開催しなければならない。

第15条  役員会は、会員の半数以上(委任状を含む)の参加をもって成立する。議決は出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第16条  役員会は、総会の議決に基づいてこれを執行し、緊急を要する事項の審議にあたるものとする。


第5章 会計

第17条  本会の経費は、会計及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

第18条  会費は、毎年その一部を基本財源として貯蓄し、残余の額及び利息収入をもって会計の処理にあてる。

第19条  会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


附則

 本会則は、平成8年3月7日から施行する。


◆会員は、住所の変更、その他異動のある時は、直ちに本会事務所に届け出なければならない。

   〒573−0013
   大阪府枚方市星丘4丁目8番6号(星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校内)
    星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校同窓会事務所